事前価格とは何ですか?

事前価格は、2つの関係の実際の開始前のある時点で交渉および合意された2つの当事者間の価格設定の一種です。 米国では、事前の価格設定は、多くの場合、事前価格契約(APA)として知られているもの、内国歳入庁と納税者との間の財政的取り決めに関連しています。 価格設定に関連する条件は、どちらの当事者も契約で見つかった規定のデフォルトがない限り、両当事者への拘束力があると見なされます。

一般的なビジネス契約の一環として、事前価格は契約期間中にクライアントに拡張されるカスタマイズまたは割引価格を指します。 価格は通常、クライアントが契約の過程でサプライヤーと特定の最小ビジネス量を生成することを理解することで拡張されます。 契約期間が終了し、クライアントがその最小量のBUを生成できなかった場合にサプライヤーは、契約内で規定を行使して、事実上、契約期間中に受け取った商品やサービスの割引を相殺するペナルティを評価することができます。 このタイプの事前価格契約には通常、このタイプの条項が含まれていますが、条項の実行はベンダー次第であり、クライアントが新しい契約を締結したり、古い契約を別の任期に巻き込んだ場合、ペナルティを放棄することを選択する場合があります。

事前価格設定の概念は、税金の支払いを構築および送金することにも共通しています。 このアプローチにより、税務機関と納税者は、移転価格の方法論として知られているものについて条件を挙げます。 これは、予測された税金債務を管理する手段として、特定の期間にわたって一連の支払いを税務機関にスケジュールしてフォーマットすることです。 事前価格契約が間に導入されるとき納税者と税務機関である契約条件は、法的拘束力があると見なされます。 通常、契約の規定は、納税者が返品を提出し、その契約の条件に準拠している方法で対象取引を管理している限り、契約条件で対象となる任意の取引に対して、あらゆる種類の価格調整を求めることを妨げます。

実際には、事前価格設定を含む2つの異なるタイプの契約があります。 二国間APAには、複数の税務機関と協力して納税者が関与しており、いくつかの異なる国で事業を展開している企業に特に役立ちます。 これは、契約の条件が生み出された収益に対する二重課税の発生を防ぐのに役立つためです。 一方的な事前価格契約は通常、納税者と単一の税務機関の間であり、その契約の条件は、会社がTHの管轄外に持っている可能性のある事業運営を拘束していません。a apaの一部であるeエージェンシー

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