事前価格設定とは
事前価格設定は、2つの当事者間の実際の関係が始まる前のある時点で交渉および合意された、2つの当事者間の価格設定の一種です。 米国では、事前価格設定は、多くの場合、事前価格設定契約(APA)、内国歳入庁と納税者の間の金銭的取り決めに関連しています。 価格設定に関連する条件は、どちらの当事者も契約で見つかった規定を履行しない限り、両当事者を拘束するものとみなされます。
一般的なビジネス契約の一部として、事前価格設定は、多くの場合、契約期間の開始時にクライアントに拡張されるカスタマイズされた価格設定または割引価格設定を指します。 通常、価格設定は、クライアントが契約期間中にサプライヤーとの指定された最小量のビジネスを生み出すことを理解して拡張されます。 契約期間が終了し、クライアントがその最小量の取引量を生成できなかった場合、サプライヤーは契約内で規定を行使して、契約期間中に受け取った商品およびサービスの割引を実質的に相殺するペナルティを評価することができます契約。 このタイプの事前価格設定契約には通常、このタイプの規定が含まれますが、規定の実行はベンダー次第であり、クライアントが新しい契約を締結するか、古い契約を別の契約に移行する場合、ペナルティを放棄することを選択できます期間。
事前の価格設定の概念は、税金の支払いを体系化し、送信することにも共通しています。 このアプローチにより、税務当局と納税者は、移転価格設定方法として知られる条件について合意します。 これは、予測される税金負債を管理する手段として、指定された期間にわたる税務署への一連の支払いのスケジューリングと書式設定にすぎません。 納税者と税務当局との間で事前価格設定契約が締結された場合、契約の条件は法的拘束力があると見なされます。 通常、納税者が返品を提出し、条件に準拠した方法で対象取引を管理している限り、協定の規定により、税務当局は契約条件で対象となる取引の種類の価格調整を求めることができません。その合意の。
実際には、事前価格設定を伴う2つの異なるタイプの契約があります。 二国間APAは、納税者が複数の税務機関と協力することを伴い、特に複数の国で事業を展開している企業に役立ちます。 これは、契約の条件が、生み出される収益に対する二重課税の発生を防ぐのに役立つためです。 通常、一方的な事前価格設定契約は納税者と単一の税務機関との間で行われ、その契約の条件は、APAの一部である代理店の管轄外で会社が持つ可能性のある業務を拘束するものではありません。