契約上のジョイントベンチャーとは何ですか?
契約上のジョイントベンチャーは、2つの当事者が特定のビジネスプロジェクトのために一緒に集まり、協力する条件の概要を示す契約に署名する取り決めです。 両当事者は、プロジェクトのために別個の法人を設立するのではなく、パートナーシップを組んで協力し、合弁事業契約に定められた条件で事業の利益または損失を共有します。 契約上のジョイントベンチャーは、法人または株式のジョイントベンチャーとは異なる法的取り決めであり、2つ以上の当事者がプロジェクトを実施するための手段として機能する別個の法人を設立します。
通常、契約上のジョイントベンチャーの参加者は、契約にジョイントベンチャーの目的を明記します。 また、契約の各当事者が現金または現物で行った寄付について、寄付の評価に関する詳細とともに同意します。 技術的貢献や商業的コミットメントを含む、プロジェクト内の関係者の機能は、契約で定義されます。 プロジェクトの進捗状況を議論し、管理委員会を任命するために、当事者が会合するための取り決めが行われます。
合弁事業契約は、新しい当事者が契約に参加するか、参加者が契約から撤回する状況、およびこれらのイベントが発生した場合の拠出金の支払いまたは返済の手配も対象とします。 また、契約条件に違反した参加者に罰則を科す規定も必要です。 参加者は、プロジェクトで使用している知的財産を保護したい場合があり、契約に権利を守るための措置を含めることになります。 また、契約から生じる不一致や、プロジェクトが完了したときに契約を終了するための取り決めに対処するための紛争解決メカニズムも必要です。
契約上のジョイントベンチャーの形でビジネスを行うという選択は、プロジェクトが実施される管轄区域に応じて、規制上および税務上の意味合いを持ちます。 一部の国では、外国投資家がエクイティまたは契約上のジョイントベンチャーのいずれかで現地パートナーと協力することを要求する場合があります。 多くの管轄区域では、契約上のジョイントベンチャーは税務上のパートナーシップとして扱われます。これは、多くの場合、個別のエンティティとして課税されず、各参加者が利益または損失の分け前に対して課税されることを意味します。