管理価格設定ルールとは何ですか?
管理価格設定ルールは、外国販売会社(FSC)の収入を決定するために使用されます。 このタイプの企業は、輸出関連収入に対する所得税を削減するために設立されました。 所得税免除の対象となるビジネス輸出活動のカテゴリには、勧誘、交渉、契約が含まれます。
管理上の価格設定ルールの下で、法人税の最大30%の削減と同様に、所得税の最大15%の削減が可能です。 企業が元の出国以外の国で製品またはサービスを販売する場合、その企業は輸出業者と見なされます。 輸出取引が外国の販売会社によって行われる場合、それらの販売から発生する課税所得は調整されます。
メーカーは、FSCを直接設定するか、輸出仲介業者を使用することができます。 FSCは、輸出商社によって形成されることもあります。輸出商社は、外国製品の販売と譲渡を専門とするグループです。 FSCは、親会社と直接結びついて独自に行動するか、または外部企業の委託エージェントとして独立して機能する場合があります。
FSC設立の要件を満たすために、法人は資格のある外国に本社を維持する必要があります。 親メーカーの原産国の永住者ではなく、25人以下の株主を持ち、普通株式のみを発行し、本社に別個の会計記録を保持する取締役を少なくとも1人持つ必要があります。
管理上の価格ルール構造の下での追加のFSC要件には、親製造業者の原産国の外にある主要銀行口座の維持が含まれます。 すべての株主総会および取締役会は、出身国以外で開催される必要があります。 株式の配当、弁護士費用、給与は、外国の銀行口座から支払う必要があります。
管理上の価格設定ルールの下では、輸出活動は所得税免除の品質を確保するために特定の要件を満たす必要があります。 活動は、商品の輸出先である外国で行われますが、免除の対象となるために必要な活動は1つだけです。 広告以外の勧誘は、適格な輸出活動カテゴリの1つです。 勧誘には、地元の新聞でのプレスリリースや直接販売が含まれる場合があります。
所得税の免除資格を満たす他の輸出活動カテゴリーは、交渉と契約です。 特定の事業活動に参加することに加えて、取引費用の特定の割合は外国直接費用でなければなりません。 管理上の価格設定ルールの一部として、外国直接費用は、5つの適格な輸出活動に関連する総直接費用の50%以上、または配送や輸送などの2つの輸出活動から生じる総直接費用の85%と見なされます。