二国間投資協定とは何ですか?

二国間投資協定は、民間企業による国境を越えた投資を管理する規則に関する二国間の合意です。 政府が外国からの投資を直接行うことは含まれません。 通常、二国間投資条約は、より広範な貿易協定のパッケージの一部を形成し、

二国間投資協定の概念は、両国が、ある国の企業が別の国に投資することをより魅力的にする規則に同意することです。 この投資には、地元企業の買収、合併、共同出資プロジェクトへの参加など、いくつかの形態があります。 株式を購入して会社に投資するだけではありません。

二国間投資協定の正確な条件は大きく異なります。 ただし、ほとんどの条約にはいくつかの対策があります。 これらには、国が外国企業を公正に扱い、政府が、例えば国有化によって企業の資産を押収しないという保証が含まれます。

条約の最も重要な要素の1つは、外国政府に虐待されたと感じた企業が、独立した国際機関に苦情を申し立てることができるということです。 これらの中で最もよく知られているのは、投資紛争解決のための国際センターです。 条約にこの要素がなければ、企業はその国の裁判所で外国政府に対して法的措置を講じる必要があります。 高価な提案であるだけでなく、正当化されているかどうかに関係なく、公正な審理が行われないという疑念がしばしばあります。 ただし、独立したシステムは常に機能するとは限りません。 多くのケースを失ったアルゼンチンのようないくつかの国は、システムを去ると脅しました。

2009年現在、米国では40の積極的な二国間投資協定が実施されており、さらに7つが一方または両方の国の政府による公式の確認を待っています。 米国には、新しい条約を交渉するための出発点を形成する標準モデル条約があります。 求めている具体的な措置には、企業が市場為替レートで自由に国外に資金を出し入れする権利、外国企業に地元の人を上級管理職に任命することを強制する国のブロック、業績制限を課す国の制限が含まれます外国企業に。

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