第二担保ローンとは何ですか?
ラストアウト参加と呼ばれることもあるセカンド・リーエン・ローンは、債務者がその債務の先取特権として保有する資産に対して二次請求権を有する債務である。 通常、この種の状況は、貸し手が別の債権者から先取特権をすでに保有している資産に先取特権を課す意思がある場合に存在します。 債権者と債務者が所在する管轄区域で適用される政府の規制に応じて、第2先取特権ローンの所有者は、地方機関に法的文書を提出する必要があります。 それらの文書は、この第2先取特権の保有者が別の先取特権保有者の先の請求を認識し、デフォルトの場合、第2先取特権の問題が解決される前に最初の請求が解決されることを確認します。
2番目の先取特権ローンの一般的な例の1つは、ある種の不動産の2番目の住宅ローンです。 最初の住宅ローンと同様に、二次住宅ローンの貸し手は通常、融資額の担保として不動産を受け入れ、債務が返済されるまで有効である先取特権を実施します。 債務者がこれらのローンの両方で債務不履行に陥った場合、裁判所は最初のまたは一次住宅ローンの決済に取り組み、その後、その二次住宅ローンの決済に移ります。 債務者の資産が十分であると仮定すると、両方の債務の全部または一部が決済されます。
多くの場合、セカンド・リーエン・ローンと劣後債の意味が混同されます。 これら2つの債務形態には2つの重要な違いがあります。 重要な違いの1つは、劣後債務が担保されている場合と保証されていない場合があることです。 つまり、このタイプの債務には、債務者が保有する特定の資産の先取特権が含まれる場合と含まれない場合があります。 対照的に、2番目の先取特権のローンは、特定の資産に対して主張されています。
2番目の違いは、裁判所に提出された債務者の総債務負担の考慮に関係しています。 これは、債務者が破産を宣言している状況で特に当てはまります。 二次抵当権ローンとみなされる債務は、劣後債務として分類する法的基準を満たす債務が処理される前に決済されます。 これにより、最初の先取特権ローンに対処し、次に2番目の先取特権ローンに移行し、最終的に劣後債務の検討に至る秩序あるプロセスが作成されます。