第二の信託証書とは?
2番目の信頼の証書は、そのようなローンが既に存在する場合に、プロパティの値に対して付与されるローンです。 不動産のローンには、添付された日付に基づいて番号が付けられます。 たとえば、住宅購入者が住宅を購入するための銀行ローンを取得した場合、そのローンは主要な、または最初の信頼の証書と見なされます。 買い手が後で同じプロパティの別のローンを取得した場合、そのローンは信頼の2番目の行為です。 2番目の信頼の証書は、1次の信頼の証書よりも下位であり、1次の証書は常に最初に返済しなければなりません。 このため、信頼の第2の行為は危険であると見なされ、通常は高い金利をもたらします。
信託証書は住宅ローンに非常に似ています。 ほとんどの場合、借主が借金を保証するために住宅ローンまたは信託証書を使用するかどうかを決定するのは現地法です。 米国では、そこで施行されている不動産および破産法に基づいて、「住宅ローン状態」または「信託状態」のいずれかを識別するのは個々の州次第です。 主な違いは、関係者の数です。
住宅ローンの状況では、貸し手と借り手の2つの当事者がいます。 信託には、貸し手、借り手、および所有者の利益のために財産の所有権を保持する受託者の3つがあります。 ほとんどの場合、特に銀行やその他の大規模な団体を通じて交渉された商業上の信託証書では、受託者と貸し手は同じです。 その場合、抵当と信託は区別できない機能を果たすことがよくあります。
信託証書の最も一般的な用途は、資産を購入するための資本を確保することです。 住宅は一般に購入者が前払いするのに十分な費用がかかり、信託証書は特定のスケジュールに応じて利子付きで一定の金額の資金を購入者に与える約束手形として機能します。 しかし、しばしば、貸し手が買い手に差し伸べようとしている金額が、買い手が希望する家を購入するために必要な金額よりも少ないことが起こります。 この場合、貸し手は、別の商業貸し手または売り手自身からの第2の信託証書を申請できます。 2回目の信託証書は、購入価格と最初の信託証書で貸した金額とのギャップを埋めます。
借り手は、後日、信頼の第二の行為を申請することもできます。 ほとんどの人にとって、家は所有する最大の資産です。 そのエクイティに対して融資を受けることは、修理や改善に使用できるお金を解放する方法です。 時には、財産に対する行為からのお金は、他の借金の返済や車の購入など、家とはまったく関係のない費用にも使われることがあります。
通常、2番目の信頼行為には、最初の信頼行為よりもはるかに厳しい文字列が付与されます。 これは、金銭が返済されない可能性があるという、貸し手のリスクが高まっているためです。 信託は、付与された順に常に返済されなければなりません。 たとえば、借り手が破産した場合、彼の資産は清算され、2番目の信託保有者が支払いを受ける前に最初の信託は全額返済されなければなりません。
差し押さえのリスクもまた、信用貸し手の第二の行為が考慮するものです。 借り手が最初の信頼をデフォルトとする場合、その最初の所有者は物件を差し押さえることができます。 これが発生した場合、通常、2番目の信託証書を含むすべてのジュニア先取特権は根絶されます。 信託所有者の第二の行為は、信託条件の履行のために借り手を訴えることができますが、借り手が支払うことができない場合、訴訟は一般にほとんど役に立たない。 借主に対する裁判所命令の判決でさえ、借主が支払不能である場合、事実上執行不能です。